土地家屋調査士は、土地や建物の表示に関する登記に必要な調査、測量、登記申請をする専門資格です。主に土地の売買や住まいなどの新築、増改築などの際にご依頼ご相談いただきます。
 さまざまな条件により作業内容や報酬が変わりますのでお気軽にお問い合わせください。

土地 調査・資料作成・登記手続き

現況測量

 ブロック塀などの敷地境界と思われるところを境界線とみなして測量を行います。
土地の敷地のおおよそ何㎡になるか把握したい場合に有効です。
 ただし、境界立会いなどは行わないため、境界が確定した面積が知りたい場合は境界確定測量を行う必要があります。

境界杭(標)調査・復元

 もともと打設されていた境界杭(標)が亡失した場合に、調査を行い境界杭の復元を行います。

土地境界確定測量

 隣地や道路との境界を定める測量です。
 各種資料(公図、地積測量図等)の調査と併せて測量を行い、隣地所有者等関係者立会いのもと境界杭を打設して、境界を確定させます。この立会いには、道路(水路・河川)管理者である市、県、国等の行政機関も参加します。
 売買や相続、建物建築、金融機関の融資などの場面でこの成果が使用されます。

土地地積更正登記

 土地の登記記録の面積を土地の測量した面積に合わせるための申請を行います。境界杭の位置について示した地積測量図を法務局に備え付けられることができます。
 また、分筆登記の申請を行う際に、登記記録の面積と測量面積の誤差が大きい場合には、地積の更正登記を併せて申請しなければなりません。

土地分筆登記・合筆登記

 土地の分譲や譲渡、相続分割などで1筆の土地を2筆以上に分割する際、分筆登記申請を行います。分筆を行う前に、対象土地の境界を確定しておく必要があります。
 複数の筆からなる土地を一括で管理するためには、合筆登記の申請を行います。

土地地目変更登記

 地目とは土地の利用状況を定めたもので、宅地、田、用悪水路等があります。
 各土地の登記記録上にこれら定められた地目が記載されており、土地の利用状況が変更した場合には、地目を変更する登記申請を行う必要があります。

建物 調査・資料作成・登記手続き

建物表題登記(新築)

 建物を新築した際や戸建住宅を購入した際は、建物の登記記録を作成するための申請を行わなければなりません。

建物表題部変更登記(増築等)

 建物の増改築等工事を行った場合や、車庫・倉庫等すでに登記されている建物に付属する建物を新築した場合、建物の種類構造が変わった場合には申請を行う必要があります。

建物滅失登記(取壊し)

 建物を取り壊した後に、建物の登記記録を閉鎖する申請をしなければなりません。
 古い建物を取壊して、新しい建物を新築した場合には、建物の滅失登記と表題登記をセットで行います。