主な業務内容

所有地の境界確定

自分の土地には、境界紛争を防ぐため境界標の設置をしましょう。不動産(土地)を管理するためには、境界を明示し、対象範囲を確定することが大切です。
 土地売買、建物建築、宅地造成する際などは土地の境界確認が必要です。

土地登記申請(分筆、地目変更等)

所有地(1筆)の一部を売買、譲渡、相続等で他者に移転する際には、1筆を2筆以上に分ける分筆登記の手続きが必要になります。
 また、田畑を造成して家や駐車場を造るなど、土地の利用状況が変わった時には登記記録の地目を変更しなければなりません。

建物登記申請(新築・増築・取壊し等)

建物を新築、建売住宅を購入した際は、建物の登記手続きをする必要があります。
 また、増築時や車庫等の付属建物を新築した際は登記記録の変更、建物を取壊した際には登記記録を抹消する手続きをそれぞれ行わなければなりません。

 

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